寄附金控除のご案内

LivEQuality HUBは名古屋市から指定を受けた「認定NPO法人」です。
認定NPO法人へのご寄付は、寄付金控除の対象となります。

個人の皆様

確定申告をすることで、寄付金額の最大約半額が還付されます。

年間20,000円の寄付をした場合、

最大9,000円が戻ってきます!

(20,000-2,000)×0.4(国税分40%)=7,200円
(20,000-2,000)×0.1(地方税分最大10%)=1,800円

7,200円 + 1,800円=9,000円

年間30,000円の寄付をした場合、

最大14,000円が戻ってきます!

(30,000-2,000)×0.4(国税分40%) = 11,200円
(30,000-2,000)×0.1(地方税分最大10%) = 2,800円

11,200円+2,800円=14,000円

※年間寄付金合計額の限度額

所得税の税額控除・所得控除:年間総所得金額等の40%
(所得税の税額控除の減税額は所得税額の25%が上限となっています。詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。)

個人住民税の税額控除:年間の総所得金額等の30%

控除を受けるまでの流れ

寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。

1月~2月上旬 領収書を受け取る

領収書は原則として年1回の発行となります。
毎年12月31日までに締め切り、その年にいただいたすべての寄付について、LivEQuality HUBから翌年1月~2月上旬に寄付申込時に登録いただいたご住所宛に領収書をお送り致します。
※ご登録いただいたご住所・氏名から変更があった場合はご連絡ください。

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2月中旬~3月中旬 確定申告を行う

所得税の確定申告を行い、寄附金控除の適用を受けてください。

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4月〜 還付金を受け取る

所得税の還付がある方は、指定の口座に振り込まれます。

寄付金受領日は当団体への入金日です。クレジットカードやコンビニ決済による寄付では、決済日と当団体への入金日の間に1~2か月のズレが生じます。ご注意ください。

「年末調整」では適用されません。給与所得者(サラリーマン)であっても2月中旬~3月中旬の確定申告(還付申告)が必要です。

寄付金控除を受けるためには「寄付金受領証明書(領収書)」が必要です。

寄付金受領証明書の再発行はいたしかねますので、大切に保管ください。

「所得税」の控除は必ず適用されますが、「個人住民税」の控除は寄付者の住民票がある自治体(都道府県・市町村)によって扱いが異なります。詳しくはお住まいの自治体に確認してください。

法人の皆様

一般の寄付金等の損金算入限度額に、特別損金算入限度額も加えた合計額までの損金算入をすることができます。詳しくは、最寄りの税務署にご確認ください。

資本金等がある法人(会社・組合等)

(例)資本金:1000万 所得金額:500万

一般枠
([資本金等]×0.25%+[所得金額]×2.5%)×1/4 
(例)(1,000万×0.25%+500万×2.5%)×1/4 = 3.75万

特別枠
([資本金等]×0.375%+[所得金額]×6.25%)×1/2
(例)(1,000万×0.375%+500万×6.25%)×1/2 = 17.5万

3.75万円+17.5万円=21.25万

資本金等がない法人(NPO法人等)

(例)所得金額:500万

一般枠
[所得金額]×1.25% (例)500万×1.25% = 6.25万

特別枠
[所得金額]×6.25% (例)500万×1.25% = 31.25万

6.25万円+31.25万円=37.5万

出所:認定NPO法人シーズ「寄付税制徹底解説!もっともっと寄付税制と認定NPO法人を活用しよう!」

寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、「寄附金の損金算入に関する明細書」別表十四(二)に必要事項を記入し、LivEQuality HUBが発行する「税控除用寄付金領収証」をご添付ください。

寄付金受領日は当団体への入金日です。クレジットカードやコンビニ決済による寄付では、決済日と当団体への入金日の間に1~2か月のズレが生じます。ご注意ください。

遺贈・相続財産からの寄付

遺贈とは

被相続人(故人)の意思(遺言等)に基づいて、直接、遺産を寄付することです。
故人が亡くなった年にも最後の確定申告が必要な場合(準確定申告)、寄付の領収書を添えて申告すると、寄附金控除が受けられ、所得税の減税効果が期待できます。

大まかな流れ

遺言執行者をお決めください

遺言者に代わって、遺言書の内容を実現する「遺言執行者」をお決めください。専門的な手続きが多いため、弁護士・司法書士などの専門家・専門機関の指定をお勧めします。

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遺言書のご作成

遺言執行者に作成方法や手続きなどをご相談しながら遺言書をご作成ください。

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遺言執行者への連絡

遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。あらかじめご家族や信頼できる方を通知人に指名し、連絡手順の確認をお勧めします。

遺贈をお考えの方へ

寄付金受領日は当団体への入金日です。クレジットカードやコンビニ決済による寄付では、決済日と当団体への入金日の間に1~2か月のズレが生じます。ご注意ください。

「年末調整」では適用されません。給与所得者であっても2月中旬~3月中旬の確定申告(還付申告)が必要です。

寄付金控除を受けるためには「寄付金受領証明書(領収書)」が必要です。寄付金受領証明書の再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。

「所得税」の控除は必ず適用されますが、「個人住民税」の控除は寄付者の住民票がある自治体(都道府県・市町村)によって扱いが異なります。詳しくはお住まいの自治体に確認してください。

相続財産からの寄付とは

遺産を相続した相続人、もしくは遺産の遺贈を受けた個人がご自身の意思で寄付することです。
寄付の領収書を添えて申告すると、寄付した相続財産が相続税の課税対象から外れます。寄付した相続人や受遺者(遺贈を受け取った人)の所得税・住民税の減税効果が期待できます。

大まかな流れ

ご逝去(相続の開始)

ご逝去とともに相続が開始します。

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死亡届の提出(7日以内)

ご逝去の事実を知った日から7日以内に届けを提出します。

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準確定申告(4ヶ月以内)

故人が一定の収入要件を満たしている場合には、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が故人の所得について確定申告をします。

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遺産分割

不動産の所有権移転登記や預貯金・動産などの名義変更等の諸手続き、遺産分割協議などを行います。

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相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

相続開始から10ヶ月以内に特定非営利活動法人LivEQuality HUBにご寄付いただき、当法人が発行する「相続財産受領証明書」を添付して、相続税の申告をしていただきますと、ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。

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