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離婚後に受給ができる「児童扶養手当(母子手当)」とは?(名古屋市民用)
今回は、ひとり親家庭支援として最もポピュラーな手当の「児童扶養手当」を紹介します。
児童扶養手当(じどうふようてあて)は、父母の離婚などが原因で、父親または母親と暮らしている児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として国から支給される手当です。
母子手当という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、実は正式名称は「児童扶養手当」です。
昔はシングルマザーしか受けられず、「母子手当」とも言われていましたが、児童扶養手当法の改正により2010年8月からは、父子家庭も利用できるようになっています。
母子家庭も父子家庭も支援している制度なのです。
児童扶養手当を受給されていることにより、様々な制度に申し込みすることができたり、ひとり親支援団体も「児童扶養手当を受給」していることを証明することにより、さらなる支援が受けられる場合もありますので、ひとり親の方には是非活用してもらいたい制度です。
手当を受けるには、住所地の市区町村役場で認定請求の手続きをしましょう。受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。

名古屋市の手続き先は、「お住まいの区の区役所民生子ども課民生子ども係」です。
各区の民生子ども課一覧はこちらです。
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000094907.html
申請し認定された月の翌月から、2か月に一回支給されます。年6回、奇数月に希望する金融機関の口座に振込まれます。
2019年10月までは4か月に1回(年3回)の支給だったので、毎月の生計を立てるために頼るのは厳しかったのですが、現在は年6回に増えたことで、生計を立てやすくなっています。
■支給月
1月(11月・12月分)
3月(1月・2月分)
5月(3月・4月分)
7月(5月・6月分)
9月(7月・8月)
11月(9月・10月分)

3月31日に認定されたら、4月分から支給されるので5月に振り込みされます。
4月1日に認定されたら、4月分は支給されず5月分からになるので、7月に振り込みされます。
この一日は大きいので、月末までに手続きを完了することをおすすめします。
支給期間は、18歳到達後最初の3月31日までです。18歳の間ずっともらえるわけではありませんので、ご注意ください。

児童扶養手当には所得制限があり、所得が多いと一部支給または支給停止となる特徴があります。
前年中の所得(1月分から10月分は前々年中の所得)が限度額以上の場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
名古屋市ひとり親家庭就業自立支援センター「ジョイナス.ナゴヤ」のホームぺージでは、児童扶養手当試算ができます。
受給できる金額の参考にしてみてください。
https://www.joinas-nagoya.jp/trialCalc.php
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。この届けを提出されないと受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。
「現状届」は提出時期になると郵送で届きます。期限までに必要な書類を添えて、住所地の市区町村役場に届け出します。
必ず本人が窓口に持参して面談を受けなければならず、郵送提出は不可とされています。
名古屋市は、区役所・支所から7月末頃に送付されますので、決められた期間に提出しましょう。
児童扶養手当を受給されていることにより、様々な制度に申し込みすることができたり、ひとり親支援団体も「児童扶養手当を受給」していることを証明することにより、さらなる支援が受けられる場合もあります。
各市町村により、独自のサービスもありますので、窓口で聞いてみてくださいね!
まずは、窓口に電話することからトライしてみましょう!
▼児童扶養手当参考サイトURL▼
愛知県:http://www.pref.aichi.jp/0000075977.html
名古屋市:https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000009892.html
各区の民生子ども課一覧:https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000094907.html
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html